【給与システム】社会保険料率の変更について
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お知らせ
NEW! 2026.02.24 社会保険料率の変更手順ページを作成しました
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01.変更設定の手順について
健康保険料の変更に伴い、給与システムの料率の設定変更をお願いいたします。
お客様の環境等により、設定が異なりますのでご確認いただき変更をお願いいたします。
また、健康保険料率は全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) のホームページにて
ご確認の上、処理を行ってください。
マスタ登録処理 – 社会保険マスタにて変更を行います。

※ お客様の環境により、画面・名称等が異なります。ご了承ください。
◎職員・臨時の給与支給日が別の場合
1-1: [職員] 当月徴収 [臨時職員(パート)] 次月徴収
・3月分の職員の健康保険料・介護保険料を3月の月例給与(職員) から控除する
・臨時職員の3月分健康保険・介護保険は4月の月例給与より控除

1-2: [職員・臨時職員(パート)] 次月徴収
・3月分の職員の健康保険料・介護保険料を4月の月例給与(職員) から控除する
・臨時職員の3月分健康保険・介護保険は4月の月例給与より控除

◎職員・臨時の給与支給日が同一の場合
2-1: [職員・臨時職員(パート)] 次月徴収
・3月分の職員の健康保険料・介護保険料を4月の月例給与(職員) から控除する
・臨時職員の3月分健康保険・介護保険は4月の月例給与より控除

2-2: [職員] 当月徴収 [臨時職員(パート)] 次月徴収
・3月分の職員の健康保険料・介護保険料を3月の月例給与(職員) から控除する
・臨時職員の3月分健康保険・介護保険は4月の月例給与より控除

3:県・市派遣職員がいる場合 ⇒ 03.県・市共済率の変更 へ
02.社会保険マスタの変更
メニューより「マスタ登録処理」- 「社会保険マスタ」を選択します。
■ 概要
健康保険・介護保険・厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金) の率を変更することが可能です。
■ 画面

■操作手順
① バックアップを行います。
② 区分▼より、政府管掌(協会けんぽ) ・健康保険組合どちらかを選択します。

③ ツール ⇒ 保険料率の変更 を開きます。

④ 『個人掛率』『事業主負担率』の保険料をそれぞれ変更し、 【登録】をクリックします。
《保険料率等の変更画面》

※保険料率は協会けんぽまたは協会けんぽ各支部・該当組合のホームページにてご確認ください。
全国健康保険協会: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/
⑤ 【登録】をクリックします。

⇒ 【OK】をクリックします。
⑥ 月例支給控除マスタへの更新対象を選択し、 をクリックします。
支給日区分:職員と臨時(パート) 職員で支給日が異なる場合に選択します。
計算区分 :職員と臨時(パート) 職員で支給日が同日でも計算区分が異なっている場合に選択します。

※ 画面はお客様の環境により異なります。
※ 社会保険マスタの登録後、『職員マスタ』>『月例支給・控除マスタ』の健康保険・介護保険料が更新されます。
※ 上記の画面では更新する対象を指定します。社会保険料率が変更になった場合には『社会保険マスタ』のみ変更する事で
『月例支給・控除マスタ』の変更をする必要はございません。
※ 非対象とした場合でも再度、登録処理を行えば、上記の画面が表示されます。
★2-2:[職員]当月徴収 [臨時職員(パート)]次月徴収 ( 01.変更設定の手順について )に該当する場合
【1回目と2回目の流れ】
※1回目…職員(当月徴収)のみ選択
※2回目…臨時(パート)(次月徴収)のみ選択
例) 3月月例準備前に1回目の職員(当月徴収)の更新を実行します。
4月月例準備前に2回目の臨時職員(パート)(次月徴収)の更新を実行します。

※支給日が同一の場合は、計算区分を選択して更新を実行してください。
※職員および臨時職員は個別に更新が必要となりますので、両方の更新を忘れずに実行してください。
以上で保険料率の変更・更新が完了です。
月例支給控除マスタにて金額の確認を行ってください。
03.県・市共済率の変更
メニューより「マスタ登録処理」- 「計算基準設定」を選択します。
県・市派遣職員がいる場合は、県・市共済短期率・介護率を変更します。
■ 操作手順
(例) 市派遣職員の場合
① 月例支給控除マスタと期末勤勉控除の市共済短期・介護の率を変更後【登録】をクリックし、画面を閉じます。

② マスタ登録処理 > 給与変更一括更新 を選択します。
計算区分を選択し、更新対象の派遣にチェックを入れ、 【更新】をクリックします。
⇒ 更新処理完了となります。
③ 更新処理終了後、月例支給控除マスタまたは支給控除一覧表にて金額を確認してください。
04.Q&A
Q1.社会保険料率変更の処理は依頼するのでしょうか?
A. ご担当者様側で完結できる処理です。依頼いただく必要はございません。
Q2.社会保険料額表のどこの率を登録するのでしょうか?
A. 表に記載のある赤枠の折半分を登録します(別途資料がある場合は、そちらをご参照ください)。
下記の例ですと、健康保険料率: 4.895 , 介護保険料率: 0.795 , 厚生年金保険料率: 9.15 となります。

引用元:全国健康保険協会 令和7年 千葉支部 保険料額表 抜粋
( https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/12chiba.pdf )
Q3.月例支給控除マスタへの更新(02.社会保険マスタの変更>⑥)は必須でしょうか?
A. 必須です。支給日区分または計算区分のいずれか一方で更新対象を選択し、更新を行ってください。
支給日区分と計算区分、双方にチェックを入れることはできません。
Q4.職員と臨時職員で更新のタイミングをずらしたいのですが、社会保険マスタで2回登録が必要でしょうか。
A. 必要です。『02.社会保険マスタの変更>⑥または★』をご参照の上、職員の変更月に1回、臨時職員の更新月に1回の計2回、更新を行ってください。
Q5.職員と臨時職員全てを対象に更新を行いたいのですが、支給日区分と計算区分どちらを選択しますか。
A. どちらでも構いません。いずれか一方ですべてが対象となる区分を選択し、更新を行ってください。
Q6. 料率変更を行ったのですが、月例処理を行うと金額が変わっていないようです。
A. 料率変更後に行う、月例支給控除マスタへの更新処理が行えていないためです。
『02.社会保険マスタの変更>⑥または★』をご参照の上、更新を行ってください。
更新後に再度月例給料計算を実行することで、金額が変わります。
※計算準備からのやり直す必要はございません。
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