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謝金を渡すのに支払明細書は必要?税目や便利なソフト


2025.05.10

感謝の意を込めた謝金は、報酬とは異なるものです。 しかし会計処理を誤ると税務上のトラブルを引き起こす可能性があります。

本記事では謝金と報酬の違いから、支払明細書の発行の是非、領収書の違いを詳しく解説します。 支払明細書の重要性にも焦点をあてているので、ぜひ参考にしてみてください。

謝金とは?

謝金とは、感謝の思いを伝えるために渡す金銭です。 何らかの協力、または貢献をしてくれた人物に対して支払います。 労働の対価ではなく、謝意を表す意味が強いです。

業務委託や雇用契約に関わらず、個人に対して支払うケースもあります。 契約は結んでおらず、支払う側が金額や渡すタイミングを決めます。

謝金が発生する例

謝金が発生する例は以下のとおりです。

  • 講師による講演会へのお礼
  • アンケートや座談会の参加の謝礼
  • 学術調査やフィールドワークの協力者へのお礼

①講師による講演会への謝金

講師による講演会のお礼では、講演会が終わったあとに謝礼を渡します。 講師の知名度や経験、専門によって支払う金額は異なります。 謝礼のほかに交通費やホテル代、ヘアメイク代などが発生することが一般的です。 謝礼に加えて諸経費が発生すると会計処理が複雑になるので、注意しましょう。 支払い内容を明確にするためにも、明細書を発行すると安心です。

②アンケートや座談会の参加の謝金

アンケートや座談会へのお礼も謝礼です。 調査に協力してくれたお礼として支払います。 アンケートや座談会ではただ依頼されたことに対して無償で協力すると、回答内容が曖昧になってしまいます。 わかりやすく謝礼があるとすると参加者も協力的になり、有意義な調査の実施が実現します。

③学術調査やフィールドワークの協力者への謝金

学術調査やフィールドワークの協力者へのお礼も、謝礼の一部です。 文献やインターネットで得ることが難しい、一次情報を得られるのがメリットです。 現場に足を運び、リアルな情報を収集できます。 その分参加者への負担は大きく、相応の謝礼を用意しなければなりません。
謝礼を渡すべき状況、状況に合わせた会計処理方法は異なります。 団体ごとに謝礼を渡したときの状況や金額によって、勘定科目などを決めておくと会計処理がスムーズです。

謝金と報酬の違い

謝金と混合しやすいのが、報酬です。 謝金と報酬では支払いの目的や性質、会計処理が異なります。感謝の思いを伝える謝金に対し、報酬は対価を支払うものです。 特定の仕事やサービスに対して支払います。 事前に報酬額や支払い方法などを確認し、契約内容に沿って支払うのが特徴です。

原稿料やデザイナーへの依頼、弁護士報酬などが該当します。 特定の業務、または専門家に対して支払うケースがほとんどです。 報酬として支払いをした場合には「支払報酬」として計上します。

身近なものでは会社員に支払われる給与も、報酬に該当します。 労働力の見返りとして、支払われます。 給与の他にも賞与や退職金も報酬の一つです。 給与の勘定科目は「給与手当」とします。

謝金を支払うのに支払明細書は必要?

謝金を支払うときに悩んでしまうのが、支払明細書の必要性です。 ここでは謝金が発生したケースでは支払明細書は必要なのかを解説します。

支払明細書とは

謝金の会計処理では、支払明細書は重要な役割を果たします。 支払明細書とは支払った内容を詳細に記載した書類です。 明細書は金額の内訳を把握するために発行され、支払う側が作成します。 支払明細書には誰がどのような目的で、いくら支払ったのかを記載します。

支払明細書には、次の項目を明記します。

  • 発行日
  • 金銭を受け取る団体名、または企業名
  • 支払いをする団体名、または企業名
  • 管理ナンバー
  • 取引の内容
  • 支払金額

支払明細書を発行すると支払った内容、金額がより明確になります。 記録保持やトラブル防止にもつながります。

謝金に支払明細書は必要なのか

謝金に支払明細書は発行するのが望ましいです。 支払明細書は法律で義務づけられているわけではありませんが、発行するようにしましょう。
支払明細書を発行することで、会計処理がスムーズになります。 いつどのような内容で、いくら支払ったのかを瞬時に把握できるのがメリットです。 明細は会計処理をし忘れるミスも減らせ、正確な記録も可能になります。
また謝金が報酬扱いになるときに源泉徴収の根拠となります。 内容によっては報酬とみなされ、報酬として会計処理をしなければなりません。 例えば講師に対して決められた講演料を支払った、作家に契約して原稿を依頼して支払いが発生した場合は報酬として処理します。 謝金としていた支払いでも、内容によっては報酬とみなされます。 その場合には源泉徴収の根拠となるので、支払明細書を発行するようにしましょう。
さらに支払明細書は、受け取る側が確定申告をおこなう際の資料にもなります。 支払明細書があればいくら受け取ったのか把握しやすくなり、相手側もスムーズに会計処理ができるようになります。
支払明細書は義務ではありませんが、双方にいくつかのメリットがあるため、発行するのがベストです。

支払明細書と領収書との違い

支払明細書と領収書の大きな違いは、作成者と目的です。 支払明細書は支払う側が作成し、取引の内容を記載します。 領収書は金銭を受け取った側が作成します。領収書は金銭を受け取った証拠です。 また支払明細書は発行義務はありませんが、領収書は発行義務があります。

領収書は商品やサービスを受けたときに、金銭を支払ったタイミングで発行しましょう。 国税庁は「金銭又は有価証券の受取書」としています。 経費の計上、確定申告をおこなうときに必要です。

講演料として謝金を支払う場合は団体側が明細書を作成し、講師側が領収書を作成します。 一般的にはどちらも必要となるケースが多く、片方だけで済まさない方が安心です。

謝金を支払った時の税目

謝金を支払った時の税目は、源泉徴収税です。ただし謝金の内容が「報酬」の場合のみです。

税法では講演料や原稿料の謝金は「報酬」とみなされます。「報酬」となれば源泉徴収の義務が生じ、支払う側が税金を預かり納税します。100万円以内の「報酬」では、10.21%の源泉徴収をおこないます。徴収した税金は税務署に納付する決まりです。

源泉徴収は支払う側の義務であり、適切な会計処理と記録が求められます。年間の謝金の総額が5万円を超える場合には、支払調書の提出も必須です。納税を忘れてしまうとペナルティが発生するので、注意しましょう。

謝金や支払明細書の管理はソフトが便利

複雑な謝金の支払い管理には、専用のソフトが便利です。 従来のような紙の管理は手間がかかり、ミスの原因にもなりかねません。 支払いなどが発生した際にいちいち入力作業がおこなわれ、ミスがあれば最初から計算をし直すなどの事態に陥ります。

そんなトラブルの防止となるのが、公益情報システム株式会社の「謝金システム」です。 支払管理はもちろんのこと謝金システムが搭載され、講師への謝礼金や報酬管理などを効率的にできます。 簡単な操作性と会計システムとの連携、多彩な出力機能を備えているのもメリットです。 支払明細書の自動作成、法定調書の作成にも対応しています。 クラウド型なので、複数の担当者でも共有しやすいです。

ソフトの導入に悩んでいるときには、公益情報システム株式会社の謝金システムがおすすめです。

謝金の支払明細書についてまとめ

謝金の取り扱いは報酬との違いの理解、支払明細書の発行などが重要です。 支払いの透明性や会計処理の正確性、双方のトラブル回避のためにも支払明細書を作成し、謝金の管理をしておきます。 正しい知識と適切なツールを利用し、謝金の会計処理をしましょう。 明細書の発行にも注意し、記録を残しておくことも重要です。