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謝金を支払った場合・受け取った場合の勘定科目


2024.05.01

企業として謝金を支払うケースは、度々あるかもしれません。例えば、講演を依頼した方に支払う謝金、新たな取引先を紹介していただいた謝礼として支払う謝金など、謝金にはさまざまな使い方があるでしょう。

こういった謝金を支払った場合、もしくは受け取った場合に、経理の処理や勘定科目はどうすればいいのかと悩んでいる方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、謝金が発生した際の勘定科目や経理処理について解説していきます。

謝金を支払った場合の勘定科目

まずは、謝金を支払ったケースについての勘定科目や経理処理について説明していきます。謝金にはさまさまな意味合いがあり、それによって勘定科目が変わってくるため、どういった意味合いの謝金なのかが重要になります。

謝金の意味合いを大きく分けると2種類になります。1つは謝礼の意味合いが強い謝金、もう1つは報酬の意味合いが強い謝金です。

謝礼の意味合いが強い謝金とは、謝金を支払う理由が、売り上げに直結しないケースを言います。例えば、顧問弁護士から新たな取引先を紹介してもらった場合に支払う謝金などがこのケースに当てはまるでしょう。取引先を紹介してもらったことで、将来的に売り上げにつながる可能性はありますが、謝金を支払った時点で売り上げに直結しているわけではありません。

報酬の意味合いが強いのは、講師を招いての講習会や講演会などを行った場合です。講師の方に対しては、謝礼の意味を込めて渡したとしても、講師から見れば、講演をしてその対価として受け取る金銭ですから、報酬と受け取れるでしょう。

こうしたケースによって謝金の勘定科目が変わりますので、それぞれのケースを確認していきましょう。

謝礼であれば「交際費」

謝金が報酬ではなく、謝礼の意味合いが強ければ、勘定科目は交際費で処理することになります。交際費とは、事業に関連する人や企業に対し使用する費用であり、売り上げとは直結しない費用です。

支払った相手が法人の場合、借方に交際費、貸方に現金として経理処理すればOKということになります。

ここで注意すべきは、謝礼の意味合いが強いと支払う側が考えてみても、第三者的に見れば、報酬に見える場合は、交際費では仕訳できないという点です。謝礼か報酬かは、売り上げに直結するか、労働の対価として支払うかによって決まりますので、冷静に判断して、どちらになるかを判断する必要があります。

報酬であれば「支払手数料」

支払った謝金が、何かしらの労働に対する対価であると認められる場合、勘定科目は支払手数料となります。支払手数料は商品などに付随して発生する手数料や、専門家への報酬を支払う際に使用する勘定科目となります。

支払う相手が法人である場合は、借方に支払手数料、貸方に現金として記載して処理する形となります。

ただし、支払う相手が個人および個人事業主の場合、謝金に報酬の意味合いがあるのであれば、それは労働に対する対価として支払うことになりますので、源泉徴収をする必要があります。

このケースでは貸方に支払手数料として計上し、貸方には現金と源泉徴収分としての「預り金」を計上する必要があります。

さらに、報酬としての謝金は、労働に対する対価ですので、消費税の課税対象となります。消費税も加味した仕訳が必要となりますが、その点は後に詳しく説明していきます。

特殊なケースでは「広告宣伝費」など

謝金を支払うという意味で、特殊なケースでは「広告宣伝費」や「販売促進費」で計上するケースもあります。

広告宣伝費と販売促進費の違いは、支払う対象者の違いです。広く一般消費者全体に支払う場合は広告宣伝費となります。例を挙げれば、企業が一般消費者に対して行ったアンケートの対価として支払う謝金が当てはまります。

販売促進費は、商品やサービスを購入してくれた、もしくは購入が見込まれる個人や法人に支払う場合に使用します。こちらも例を挙げると、モニターをしてくれた顧客に支払う謝金などがこの特殊なケースに当たります。

支払い相手が個人の場合は源泉徴収を考慮

支払手数料の項でも触れましたが、支払う謝金が報酬の意味合いを持ち、支払い相手が個人や個人事業主の場合は源泉徴収をする必要があります。仮に、講演をしてもらった個人の講師の方へ50,000円の謝金を支払った場合、経理処理上は、貸方に支払手数料55,685円、貸方に現金50,000円、預り金5,685円として計上します。

支払手数料を50,000円ちょうどで計上したい場合は、あらかじめ源泉徴収分である5,105円を差し引いた44,895円を支払い、経理上は貸方に支払手数料50,000円、貸方に現金44,895円、預り金5,105円として計上することになります。

報酬としての謝金は消費税を考慮

謝金が性質上報酬の意味合いを持つ場合、これは対価性を持つ支払いと認められますので、消費税も加味する必要があります。仮に、講演を依頼した講師に、謝金として50,000円を渡した場合の仕訳を確認しておきましょう。消費税と源泉徴収で計算が面倒になりますので、分かりやすく表を使って説明します。

借方貸方
支払手数料X現金50,000円
仮払消費税等X ×10%預り金X × 10.21%

仮払い消費税等は支払った消費税、預り金が源泉徴収分です。この借方と貸方の数字がイコールの状態にする必要があるため、計算式は以下の通りになります。

X+X×10%=50,000+X×10.21%

この計算式に当てはめるとX=50,105円となり、対照表は以下の通りで完成します。

借方貸方
支払手数料50,105円現金50,000円
仮払消費税等5,010円預り金5,115円

つまり、講師に対して55,115円(消費税込み)の謝金を支払ったという形で経理処理することになります。

経理の処理上、借方の支払手数料を50,000円ちょうどにしたい場合は、以下の通りです。

借方貸方
支払手数料50,000円現金49,440円
仮払消費税等4,545円預り金5,105円

これにより、実際に講師の方に手渡す金額は、49,440円ということになります。

謝金を受け取った場合の勘定科目

謝金を支払う側は、源泉徴収や消費税に関しても気を遣って計上する必要があります。一方、謝金を受け取る側も、正しい勘定科目で仕訳する必要があるでしょう。

謝礼であれば「雑収入」

受け取った謝金が謝礼の意味合いが強い場合は、勘定科目は雑収入で仕訳します。雑収入は、本業以外の部分で受け取った収入が対象となります。謝礼の意味合いが強い謝金の場合は、業務に対する対価ではありませんので、雑収入で仕訳することになります。

報酬であれば「売上高」

謝金が報酬の意味合いである場合、これは売上高で仕訳しましょう。名目が謝礼といって渡された場合でも、自社の労働に対する対価としての収入ですから売上高で問題ありません。

謝金を仕訳する際のポイント

謝金のまとめ

謝金は使用する場面によって性格が変わる部分があり、どのような意味合いを持つかで勘定科目が変わってきます。また、謝金を受け取る方が法人か個人かでも仕訳の方法は変わってきますので、どのような意味合いの支出や収入かという点に注目して仕訳しましょう。

また謝金を支払う、受け取る際も領収書の存在は重要になります。謝金を経費として処理をするのであれば、できれば領収書の受け渡しをしておきましょう。謝金を支払う側としては、領収書を発行してもらうのが難しいというケースもあるかと思います。こうした場合は、出金伝票でも対応できますので、少なくとも出金伝票は準備しておくようにしましょう。

謝金と勘定科目のまとめ

謝金の勘定科目に関しては、謝金が持つ意味合いで取り扱いが変わります。新規の顧客を紹介してもらった場合など、謝礼の意味合いが強い場合は勘定科目は交際費となります。

講演会を依頼した講師に対する謝金に関しては、謝礼の気持ちが強い場合でも、現実的には講演をしてもらったことに対する対価であるという意味合いを持ち、報酬に近い性質となるでしょう。こうした報酬の性質を持った謝金の勘定科目は、支払手数料で仕訳を行います。

また、報酬の意味合いが強い謝金を支払う場合、消費税の課税対象となりますので、それらも加味した仕訳が必要になります。さらに、相手が個人や個人事業主の場合は源泉徴収も考慮する必要がありますので、注意して仕訳するようにしましょう。