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報酬の支払調書には何が必要?書き方、提出範囲やおすすめのソフトも紹介!


2025.07.20

企業が年間を通じて、どのような取引先や外部業者にどれくらいの経費が生じたかを、税務署に申請するための書類を支払調書といいます。
支払調書は提出義務がある一方で、フリーランスや弁護士、税理士などの士業への報酬に関する支払調書の作り方が分からず、お困りの企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、報酬の支払い調書の作成に必要な事項を紹介し、書き方や提出範囲、作成におすすめソフトも紹介します。

報酬の支払調書とは

報酬の支払調書とは

企業は円滑な事業運営を図るため、弁護士や税理士などの士業や、フリーランスなどの多岐にわたる人材に業務を依頼し、報酬を支給しています。
これらの報酬も企業が税務署に誰に、どれくらいの金額を支払ったかを申告するための書類である支払い調書の対象となり、企業は年間の報酬金額を支払調書に記載して税務署に提出しなければいけません。

報酬の支払調書には何が必要?

報酬の支払い調書は、企業に年に一度の提出が義務付けられた重要な書類で、作成に関しては以下のような必要事項が挙げられます。

  • 消費税を含めた税額で源泉徴収を計算する
  • マイナンバーの事前申告
  • 源泉徴収の未収税額を内書きする

報酬の支払調書の作成に必要な事項を確認し、正しい税務手続きを行いましょう。

消費税を含めた税額で源泉徴収を計算する

報酬の支払調書を作成する際には、消費税を含めた税額で源泉徴収を計算しなければいけません。
仮に消費税を含めた税額で源泉徴収を計算しなければ、本来の金額よりも源泉徴収税額が少なくなって源泉徴収漏れとみなされ、不足分の源泉所得税や復興特別所得税が請求されるので注意しましょう。

一方で弁護士や税理士などの士業への業務依頼において、報酬や消費税が明確に区分されていれば、報酬のみを源泉徴収の対象にすることも可能です。

マイナンバーの事前確認

報酬の支払調書にはマイナンバーの記入欄もあるため、支払調書作成のために事前にフリーランスなどの支払い者のマイナンバーも確認しましょう。
仮にマイナンバーを記載せずに支払調書を提出しても、ほとんどのケースで再提出となるので事前確認が重要です。

一方でマイナンバーの提出をフリーランスなどに依頼しても、拒否された場合にはその旨を申告すれば確認不要になる可能性もあります。

源泉徴収の未徴収額を内書きする

報酬の支払い調書の作成においては、源泉徴収の未収税額分は内書きして記載しましょう。
基本的に支払調書は、企業の年末の決算後の12月以降での作成がほとんどで、翌年以降に支払予定のある報酬金なども内書きすることにより、報酬の源泉徴収額の確認が可能です。

報酬の支払調書の作成におすすめのソフト

報酬の支払調書の作成におすすめのソフト

ここまでに解説したように、報酬の支払調書の作成は確認、必要事項も多いため、自社での内製化による作成でも手間と時間がかかります。
そこでおすすめの会計ソフトが、多様な報酬の支払調書作成にも対応可能な「謝金システム」です。

謝金システムは、報酬などの諸謝金の詳細な明細を一画面で表示してくれるため、自社の報酬の支払い状況を即座に確認できます。
報酬に課せられる消費税や所得税も自動計算してくれるため、報酬の支払い調書の作成を効率化できるのもメリットです。

支払調書に加え、源泉徴収などの法定調書の印刷も可能にするなど、スムーズな税務手続きをサポートしてくれます。
報酬の支払い対象の個人情報に関しても、高セキュリティのクラウド内に保管するなど情報漏洩対策も万全です。

今後報酬の支払い調書作成を検討している方は、作業の簡素化を可能にしたセキュリティ対策も万全の謝金システムをぜひご利用ください。

報酬の支払調書の書き方

報酬の支払い調書の書き方の手順は以下の通りです。

①支払いを受ける人の情報を記載
②料金の区分を記載
③細目を記載
④年間の支払い金額を記載
⑤年間の源泉徴収税額や復興支援税の合計を記載
⑥支払者の情報を記載

報酬の支払い調書の正しい書き方を把握し、作成作業をスムーズに進めましょう。

①支払を受ける人の情報を記載

報酬の支払調書の作成では、支払いを受ける人の住所や所在地、個人や法人名などを確認して記載しましょう。
報酬の支払い調書の所定の記入欄に、支払いを受ける人の法人番号やマイナンバーを記載します。

報酬の支払調書作成後に、仮に支払いを受ける人が支払調書の写しを求めた場合は、マイナンバーの記載では交付ができないので注意が必要です。
基本的にマイナンバーの記載は、「報酬の支払調書の写しが欲しい」などの個人的な理由ではなく、税務署などの公的機関への提出が必要な場合に認可されます。

②料金の区分を記載

支払いを受ける人の情報記載後に、年間の料金の分類を記載します。
この金額に関しては、印税などの料金も含まれるので事前に確認しましょう。

③細目を記載

料金区分を記載した後は、弁護士や税理士などの士業、フリーランスなどへの依頼内容を「細目」の欄に記入します。
細目の区分として弁護士なら担当した案件、印税であれば書籍名などを細かく記載しましょう。

④年間の支払い金額を記載

次に、報酬の支払調書に年間の支払い金額が確定した事項を記載しましょう。
その際には、前述のように消費税を含めた税額での源泉徴収の計算や、未払いの報酬などの記入漏れに注意しなければいけません。

仮に報酬の支払調書作成時にまだ支払っていない報酬があれば、所定の記入欄への記載が必要です。

⑤年間の源泉徴収税額や復興支援税の合計を記載

次に年間の源泉徴収税額や、復興支援税の合計を記載します。
支払調書作成時に所得税や復興支援税などの未払いがある場合は、未収納税額の内書きが可能です。

⑥支払者の情報を記載

報酬の支払い調書の作成では、最後に支払者の細かな情報を記載します。
情報記載に関して、税務署などの公的機関に提出する支払調書のみにマイナンバーの記載が可能です。

一方支払調書の写しを支払いを受ける人に渡す場合には、マイナンバーは記載しないよう注意しましょう。

報酬の支払調書の提出範囲

一般的に弁護士や税理士などの士業への顧問料の場合、年間の報酬金額が5万円を超えれば支払調書の提出の範囲とされています。
一方で不動産の賃貸料などの支払いが生じれば支払調書の作成が必要ですが、不動産業者であっても建物の賃貸や仲介などで事業を手掛けている事業者は支払調書の作成は不要です。

このように支払調書の種類や、対象業者の業態などによっても支払調書の作成義務の有無が異なる点も把握しましょう。

報酬の支払調書をスムーズに作成しよう

報酬の支払調書の作成においては、多岐にわたる必要事項や注意点に加え、細かな手順もあるため作成に手間と時間かかるケースも多く見受けられます。
今後報酬の支払調書の作成を検討している方は、本記事を参考にしてスムーズな支払調書の作成を手掛けてください。

スムーズ且つ正確な報酬の支払調書の作成を目指す方は、簡単・便利でセキュリティ対策も万全の謝金システムの利用がおすすめです。