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源泉徴収票と支払調書の違いとは?便利なソフトも紹介


2025.07.23

税務関連の書類には似たような名称が多く、混乱される方も多いのではないでしょうか。中でも「源泉徴収票」と「支払調書」は、よく混同される代表的な書類です。

この記事では、それぞれの定義や違いを正確に整理したうえで、実務での取り扱いに役立つ情報をお届けします。正確な理解は、申告ミスや法令違反を避ける上で非常に重要です。最後にはおすすめの書類作成支援ソフトもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

源泉徴収票とは?

源泉徴収票とは?

源泉徴収票とは、企業が従業員に給与や賞与などを支払う際に、その金額や控除内容、源泉徴収された所得税などの情報を記載し、年末に発行する書類です。これは所得税法第226条に基づいて義務付けられているもので、従業員本人が翌年の確定申告や住民税の算出などに使用する重要な証明書となります。

源泉徴収票の交付対象は主に給与所得者です。会社が年末調整を行った結果として、支払金額・控除額・税額などを集約し、法定調書として所轄税務署にも提出する必要があります。したがって、企業には「源泉徴収義務者」としての責任があり、書類の作成ミスや提出遅れは、税務上の指摘対象となる場合もあります。

また、源泉徴収票の様式は国税庁が毎年更新しており、電子交付にも対応しているため、法改正や制度変更に常に注意を払う必要があります。実務では、年末の忙しい時期に間違いなく処理を終えるために、事前準備と適切な管理体制が求められます。

支払調書とは?

支払調書とは、企業が個人や法人に対して報酬や料金、契約金、地代などを支払った際に、その支払内容や金額、源泉徴収額などを記載し、税務署に提出する法定調書の一種です。これは主に、報酬等の受領者が従業員ではなく外部の個人(例:講師、弁護士、デザイナーなど)の場合に使われます。

支払調書の提出義務は、所得税法第225条に基づき、特定の報酬・料金の支払いを行った企業(源泉徴収義務者)に課されています。支払額が一定の基準を超える場合、支払調書の提出が必要となり、具体的には以下のような支払いが該当します。

たとえば、講師や士業に対して支払う謝金、原稿料、講演料などがこれにあたります。給与所得者に交付される「源泉徴収票」と異なり、支払調書は業務委託や一時的な契約による支払いを記録するための書類です。

受領者への交付は法律上の義務ではありませんが、多くの企業が透明性や本人確認のために写しを交付しています。また、確定申告において受領者が収入証明として用いるケースも多く見られます。

この書類は1月31日までに税務署に提出する必要があり、支払件数が多い企業では、年初の書類作成が非常に煩雑になる傾向にあります。提出には法定の様式を使用し、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子提出も可能です。

源泉徴収票と支払調書の違い

源泉徴収票と支払調書の違い

源泉徴収票と支払調書は、どちらも所得に関する支払情報を記載する法定調書ですが、対象者・目的・提出先・交付義務などに明確な違いがあります。これらを混同すると、法令違反や税務トラブルの原因となるため、正しく理解することが大切です。

まず大きな違いは、対象者の属性です。源泉徴収票は「会社の従業員(給与所得者)」に対して発行されるもので、企業が給与や賞与を支払う際に所得税を源泉徴収し、その内容を年末調整でまとめたものを交付します。これは必ず従業員本人に交付しなければならず、税務署への提出義務もあります。

一方で、支払調書は「外部の個人や法人」への支払いに対して作成されるものです。たとえば、講演料、デザイン料、原稿料、士業への顧問料などが該当します。支払調書には受領者への交付義務はありませんが、税務署への提出義務はあります。

次に、法的義務としての扱いにも違いがあります。源泉徴収票の交付は法律で定められた義務ですが、支払調書はあくまで税務署向けの提出が義務であり、相手方への発行は任意です。しかし実務上は、受領者からの要望に応じて写しを渡すケースも多く、確定申告時に参考資料として利用されています。

このように、書類の種類や作成・提出の対象が異なるため、それぞれの役割を理解したうえで正確な処理を行う必要があります。以下の表に主な違いをまとめました。

項目源泉徴収票支払調書
対象者社員(給与所得者)外部の個人・法人(報酬など)
主な支払い内容給与、賞与、通勤手当など講演料、報酬、原稿料など
税務署への提出義務あり(法定)あり(法定)
本人への交付義務ありなし(任意)
年末調整の必要性ありなし
提出期限翌年1月31日まで翌年1月31日まで

この表により、両者の実務上の違いが視覚的にも明確になります。

源泉徴収票や支払調書に便利なソフト

源泉徴収票や支払調書の作成・管理は、法令に従って正確に行う必要があるため、事務担当者にとって大きな負担となることもあります。特に年末年始はこれらの法定調書の準備時期と重なるため、短期間で多くの処理をこなす必要が生じます。

そのような負担を軽減するために、多くの法人・団体で導入されているのが「謝金システム」です。これは、公益法人や一般社団法人などの団体が、外部講師への謝金支払いや支払調書の作成・管理を効率的に行うために設計された専用ソフトです。

「謝金システム」の主な特徴は以下の通りです。

  • 講師情報や支払金額を一元管理できるため、煩雑なエクセル処理を省略できる
  • 支払調書のフォーマットに準拠した出力ができ、国税庁の定める形式に沿った提出用データの作成もスムーズ
  • 支払履歴の自動記録機能により、再発行や確認作業にも迅速に対応可能
  • Webバランスマンとの連携により、他の会計システムとの統合管理も実現できる

公式サイト(謝金システム)では、画面イメージや導入事例も紹介されており、実務担当者がどのように日々の業務を効率化しているかを確認することができます。

導入前の無料デモや資料請求にも対応しているため、支払調書や源泉徴収票の作成に不安がある場合には、まずはソフトの概要を確認してみると良いでしょう。

源泉徴収票と支払調書についてまとめ

源泉徴収票と支払調書は、どちらも所得に関する支払いを記録する重要な法定調書です。しかし、その役割や対象者には明確な違いがあり、混同せずに正しく使い分けることが求められます。

源泉徴収票は、企業が給与などを支払った従業員に対して発行し、年末調整の結果を記載したうえで本人に交付し、税務署にも提出する義務があります。一方で、支払調書は業務委託や講師報酬などの外部支払いに対して作成されるもので、原則として受領者に交付する義務はなく、税務署への提出が求められます。

このように異なる制度であるため、支払対象の分類や金額によって、どちらの書類を作成・提出すべきかを事前に確認しておくことが重要です。また、処理の煩雑さや提出期限を考慮すると、実務をサポートする専用ソフトの導入も有効な手段となります。

特に「謝金システム」は、源泉徴収票や支払調書を効率よく作成・管理できるツールとして実績があります。ミスを防ぎ、法令に則った運用を実現するためにも、こうした信頼できるソリューションの活用が勧められます。

制度の正しい理解と適切な運用によって、税務上のリスクを回避し、組織としての信頼性を高めることができるでしょう。