公益財団法人を設立して、公益目的の事業を行うにあたって、出資の可否について気になるという方もいるかもしれません。出資は投資や資金を集める効率的な方法のため、株式会社などで使われやすい方法です。しかし、公益財団法人は法人としての性質が株式会社とは異なり、制度上、出資を受け入れる仕組みがありません。本記事では、公益財団法人の出資についてや、出資できない場合の代替手段について解説します。
公益財団法人とは?
公益財団法人とは、公益法人の1つとして定められている法人のことです。公益法人には、「公益社団法人」と「公益財団法人」の2種類があり、公益財団法人は一般財団法人が認定を受けて設立されます。
公益財団法人は公益目的の事業をすることがルールで定められている組織です。法令上は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」によって細かな要件が定められています。
日本スポーツ協会や日本財団などは、代表的な公益財団法人です。公益財団法人は公法人ではなく、私法人の中の「非営利法人」に該当しており、同じ非営利法人の中でも、認定を受けているという点で、一般法人やNPO法人とは区別されます。
公益認定にあたっては、公益認定等委員会の意見を踏まえて、内閣府または都道府県が判断します。
公益財団法人は「出資」できる?

公益財団法人は、出資に制限のある法人です。公益財団法人は、公益法人認定法上の制約に抵触しない範囲で、財産の保全・運用を目的に、株式等の有価証券を保有することがあります。しかし、株式会社のように外部の法人に出資し、配当や経営権を得ることは前提とされていません。
また、法人格が全体として単純な出資をするのではなく、法人の構成員等に剰余金を分配する仕組みはありません。このほか、内部に配当を受け取れるような資本の仕組みも作れません。
公益財団法人は株式会社とは異なり、最初に拠出したお金は資本金とはならず、基本財産等として公益目的の事業などに使用されます。そのため、株式の配当や持分(株式受取の権利)がなく、出資が成立しません。
法人が出資希望者に資本を配って出資運用ができないという点は、公益財団法人だけの仕組みではなく、公益社団法人や一般財団法人も同じです。
公益財団法人が出資できない場合の代替手段
公益財団法人の出資には強い制限がかかりますが、法人運営の安定化や財産の確保・維持を目的とする場合に、出資以外の方法で対応することが可能です。
出資できない場合の主な代替手段として、寄付や助成金・補助金のほか、委託・契約、貸付、共同事業などで出資の形を取らない方法が挙げられます。このような方法は、いずれも公益目的の事業の一環として実施される必要があります。そのため、株式会社のように営利目的で大胆な資金調達を行うことはできません。
公益財団法人におすすめの会計ソフト

ここからは、公益財団法人におすすめの会計ソフトを紹介します。
WEBバランスマン会計
公益財団法人では、一般的な法人とは異なる会計基準で帳簿や税務の書類を作成する必要があります。そこでおすすめできる会計ソフトが「WEBバランスマン会計」です。
WEBバランスマン会計は、公益法人向けに設計された会計ソフトで、令和6年度の新会計基準にも対応しています。また、クラウド利用のため、グループで共有した管理機能や連携システムなども利用できます。
パワフル会計「公益」
パワフル会計「公益」は、公益社団法人などの公益法人に向けて設計・制作された会計ソフトです。公益法人会計基準に対応し、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。
また、クラウドとパッケージ版のオンプレミスを選べるため、自社に応じてソフトの種類を選択することが可能です。他社製品とも連携可能としており、他製品の別機能とあわせて同時に使える利便性があります。
公益財団法人の出資に関するよくある質問
ここでは、公益財団法人の出資に関連する質問を取り上げます。
Q.公益財団法人は誰が運営しても出資ができないのですか?
公益財団法人は株式会社のように出資者を受け入れる制度がなく、誰が運営していても第三者が出資者となることはできません。そのため、運営者によって出資の可否やルールが変わることはありません。
Q.公益財団法人の出資制限はどの範囲まで可能ですか?
公益財団法人には出資や持分の制度がありません。一方で、財産の保全・運用を目的として株式等を保有することはあります。
Q.公益財団法人に第三者が出資することはできますか?
公益財団法人には株式会社のような出資に関する仕組みがないため、外部の方が出資を行うことはできません。これは公益を目的とした場合でも同じです。
公益財団法人の出資についてまとめ
公益財団法人の出資は自由にできるものではなく、財産管理や維持を目的とする場合に、株式等の有価証券を保有することがあります。出資に制限があるため、代替手段として寄付や補助金などの方法が挙げられます。
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