公益情報システム株式会社トップ > ブログ > 【2026】公益財団法人は営利してもいい?利益を出してよい理由と制限をわかりやすく解説

【2026】公益財団法人は営利してもいい?利益を出してよい理由と制限をわかりやすく解説


2026.04.04

公益財団法人は営利行為ができないと誤解されることがあります。しかし、実際に法人を運用していくためには営利行為が必要な場合があります。そこで本記事では、営利行為の可否や営利を出してもよい理由、主な制限内容などを解説します。

公益財団法人は営利してもよいのか?

一般の企業では営利活動を主目的にしてもよいことはよく知られています。例えば、株式会社では利益を出したり分配したりする経営が可能です。しかし、公益財団法人では営利を主目的にして活動することは制限されています。

公益財団法人が利益を出しても問題ない理由

公益財団法人は非営利法人に分類され、営利法人とは別の扱いとなります。公益財団法人が収入を得て結果的に利益(剰余)が生じること自体は、法律上禁止されているわけではありません。

公益財団法人が利益を出して事業に充当することは可能です。公益財団法人では、寄付や料金徴収、商品売上などから収入を得て、事業に補填するなどの対応をしています。

蓄えた利益が将来的に公益目的の事業や設備の補修・改善などに使われる場合は、営利自体に問題はなく、むしろ事業の健全化や経営破綻を防ぐためには必要となります。

公益財団法人の「営利」に対する主な制限

公益財団法人の「営利」に対する主な制限

公益財団法人の「営利」に対する主な制限については「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基準が定められています。第4条に公益目的事業で認定が受けられること、第5条に認定基準の具体的な内容が示されています。

「認定基準を満たさない」と監督者に判断されれば、最終的に認定の取り消しもあり得るため守る必要のある条項です。公益財団法人の「営利」に対する主な制限の内容は、次の通りです。

  • 事業する際に特定の個人や法人、他の団体に利得を受け取らせること
  • 理事、監事、評議員などの関係者に対し、その立場を利用して利益供与すること
  • 投機性が高い取引や著しく高い利率での貸付など、社会的な信頼を損なう行為
  • 収支の均衡しない利益を得ること

事業を通じて個人や団体に利益を流す意図のある行為は禁止されます。公益目的を名乗って裏で実は利益を与えることが主目的の場合などもこれに該当する行為です。

また、理事や法人の関係者の立場を利用した利益の受け取りや与える行為にも制限があります。株式会社などでは利益を配ることができますが、公益財団法人では法令で認定基準外のため禁止されている行為です。

収支の均衡がない利益も制限される営利活動の1つです。単年度で一時的に利益をとどめておくことに制限はありませんが、長期的に蓄えてそれを事業に使わないなどは公益目的から外れる行為としています。

実態としては、中長期的な利益の蓄えがどこまで違反かは決められておらず、目安として年間支出額の割合や内部留保とのバランスなどを個々に見定めます。

公益財団法人が「営利NG」と誤解される理由

公益財団法人と聞いて「営利NG」と誤解されるケースがあります。誤解される理由は、 国や行政などの公的機関と公益財団法人を同一に考えてしまうことです。

特に、「公益」という言葉から想像される公の組織と同じように考えてしまうことで勘違いが起こりやすくなります。しかし、公益財団法人は公的機関ではなく、一般財団法人が認定を受けて公益性を認められてできる法人となっています。

公益財団法人で営利に関するよくある質問

ここでは、公益財団法人で営利に関してよくある質問を取り上げます。

Q.公益財団法人はどこからが営利とみなされる?

営利の認定基準は、公益財団法人と一般企業で判定が変わることはありません。営利自体が禁止されておらず、その制限内容があるだけです。そのため、公益財団法人は営利をする中で制限を受け、それを守って活動します。

Q.商品を売って得た収入は営利として受け取ってもいい?

公益財団法人は公益目的である限り営利を受け取れるため、公益目的事業の売上など通常の方法で得た収入を利益にすることは問題ありません。その利益を公益目的以外で使用する場合に制限が発生します。

Q.制限を守らずに営利活動をした場合はどうなる?

公益を目的とせずに利益を出している公益財団法人は、認定基準から外れる可能性があります。これらの違反をした公益財団法人は、状況に応じて個々に対応され、場合によっては、是正勧告や行政措置による公益認定の取り消しの可能性があります。

Q.公益財団法人の理事や役員が自分の給与を上げるのに使っていいのか?

公益財団法人は非営利法人であり、「公益目的のために活動すること」を前提として認定を受けているため、役員等への利益配分には厳しい制限が設けられています。社会通念上相当な範囲を超える報酬引上げは、特別の利益供与として問題となる可能性があります。

公益財団法人におすすめの会計ソフト

公益財団法人におすすめの会計ソフト

ここからは、公益財団法人におすすめの会計ソフトを紹介します。

WEBバランスマン会計

公益財団法人は営利として得た収入や財産などを管理するのにおすすめの会計ソフトが公益法人向けの「WEBバランスマン会計」です。公益法人向け会計基準に対応した会計ソフトというだけでなく、営利に関係した収入やその使い道の管理に収支管理・予算管理機能が備わっています。

複数の会計基準の利用と出力も可能となっており、公益財団法人におすすめの会計ソフトです。

PCAクラウド 公益法人会計

PCAクラウド公益法人会計は、活動内容ごとに収支を整理できるクラウド会計ソフトです。事業区分を設定したり、権限を分けることで複数の承認機能を使えます。

また、営利の制限に対しても、会計の内部仕訳に対応しているため、営利目的になっていないかや、制限の逸脱がないかなども手軽にチェックできます。承認手続きを前提とした運用もしやすく、個人に利益が集中しない体制を作れる点も、公益法人の実務に向いていることです。

公益財団法人と営利の関係まとめ

公益財団法人が営利を得ることは禁止されていませんが、制限を受けることはあります。主な制限内容としては、公益目的の事業に使わず、利益を長期的に蓄積したり、他者や身内に利益を供与する行為の制限です。これらを破って営利活動を続けた場合、認定を取り消されることもあります。