「公益財団法人などの非営利組織なら、消費税はかからない」と誤解していませんか。
公益財団法人の会計処理で、消費税の課税や非課税を正確に把握しておかないと、適切な申告ができないことがあります。
この記事では、消費税がかからない取引や「特定収入」による計算の複雑さ、インボイス制度への対応までを解説します。
正しい知識を身につけ、リスクを抑えた公益法人の運営を目指しましょう。
公益財団法人は消費税がかからない?
公益財団法人は「公益」という名称から、税金全般が免除されるイメージを持たれがちです。
しかし、消費税に関しては一般企業とほぼ同様のルールが適用されます。
原則は消費税の納税義務がある
「公益目的事業を行っているから非課税」という考えは、主に法人税におけるルールです。
消費税法においては、公益財団法人であっても一般企業と同じ「事業者」として扱われます。
したがって、対価を得て資産の譲渡やサービスの提供を行えば、原則として消費税の納税義務が生じます。
ただし、消費税には小規模事業者の負担を減らすための免除制度があります。
基準期間(原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下である場合、その年度の納税義務は免除されます。
これは法人の種類による特権ではなく、あくまで売上規模による判定です。
参考:国税庁
公益財団法人で消費税がかかる収入・かからない収入
実務で最も迷いやすいのが、日々の取引における課税の線引きでしょう。
消費税がかかるかどうかは、その入金に「対価性があるか(何かを提供した対価として受け取ったか)」で判断します。
消費税がかからない収入
・寄付金(対価性がない)
・補助金・助成金(一般的に対価性がなく、消費税の課税対象外となる)
・会費(通常は運営維持費であり対価性がない)
・受取配当金、保険金
消費税がかかる収入
・セミナーや講演会の参加費
・書籍、グッズ、物品の販売代金
・事務所や店舗など事業用建物の賃貸料(居住用住宅の貸付けを除く)
・対価性のある会費(会員限定サービスの対価など)
なお、土地の貸付けは、駐車場など一部の例外を除き非課税取引となります。
特に会費については注意が必要です。
名目が「会費」であっても、会員だけが受けられる明白なサービス(会報誌の購読や施設の優待利用など)の対価とみなされる場合は、課税対象となる可能性があります。
参考:国税庁
公益法人の消費税の計算で覚えておきたい特定収入
公益法人の経理担当者を悩ませるのが、「特定収入」と呼ばれる独自の概念です。
これがあるために、一般的な企業よりも消費税の計算が複雑になるケースがあります。
特定収入が多い場合の問題点
特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入を指し、借入金や出資金などを除いたものです。
寄付金や補助金、交付金、出資に対する配当金・保険金・損害賠償金・対価性のない会費などが含まれます。
これらには消費税が含まれていません。
仮に消費税が含まれていないお金(特定収入)を使って経費を支払い、その経費にかかった消費税を全額控除(仕入税額控除)できてしまうとどうなるでしょうか。
法人は消費税をもらっていないのに、支払った消費税だけが還付されたり控除されたりすることになり、税制上の不公平が生じます。
これを調整するために、特例的な計算ルールが設けられているのです。
特定収入に係る仕入税額控除の特例
特定収入割合が一定を超えると、仕入れ税額控除の計算が制限されます。
特定収入割合は、その課税期間中の課税売上高・免税売上高・非課税売上高・国外売上高と特定収入を合計した額に対する特定収入の割合です。
この特定収入割合が「5%」を超える場合、仕入税額控除の計算に制限がかかります。
これを「特定収入に係る仕入税額控除の特例」と呼びます。
具体的には、特定収入によって賄われた課税仕入れ(経費の支払いなど)にかかる消費税額は、控除の対象から外す計算を行います。
この計算を行うために、一つひとつの経費が「特定収入から支払われたのか」「課税売上から支払われたのか」を紐付ける(使途を特定する)作業が必要になるなど、実務負担は非常に大きくなるでしょう。
消費税のインボイス制度が公益法人に与える影響
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)も、公益法人の運営に大きな影響を与えています。
免税事業者であっても、登録の可否を慎重に検討する時期に来ています。
課税売上1,000万円以下でも登録すべきかの判断基準
基準期間の売上が1,000万円以下の免税事業者であっても、自ら申請して課税事業者となり、インボイス発行事業者になることが可能です。
登録するかどうかの判断は、「取引先が誰か」という点が重要になります。
仮に主な収入源が企業(スポンサーや協賛企業)からの広告料や、課税事業者である会員からの会費である場合、相手方は仕入税額控除のためにインボイスを求めてくる可能性があります。
一方で、取引相手のほとんどが一般消費者や免税事業者であれば、インボイスの発行を求められる機会は少ないため、無理に登録する必要性は低いでしょう。
参考:国税庁
登録した場合は事務負担が増えることもある
「とりあえず登録しておこう」と安易に決めるのは避けましょう。
インボイス登録を行うと、売上規模に関わらず消費税の申告・納税義務が発生します。
納税義務が生じるということは、前述した「特定収入に係る仕入税額控除の特例」の計算が必要になる可能性があるということです。
これまで免税事業者として消費税の計算をしていなかった法人が、いきなり複雑な特例計算に対応するのは容易ではありません。
事務負担の増加と、登録によるメリットを天秤にかけて判断することが大切です。
公益法人の複雑な消費税・会計におすすめのソフト
公益法人特有の会計処理や消費税計算を効率的に進めたいときは「WEBバランスマン会計」がおすすめです。
「WEBバランスマン会計」は、公益法人会計基準に会計システムです。
クラウドにも対応しており、ソフトのインストールなどの手間を軽減した導入も可能です。
一般的な会計ソフトでは対応が難しい特定収入の管理や使途の特定、公益目的事業と収益事業の区分経理にもスムーズに対応します。
インボイス制度や電子帳簿保存法といった法令にも準拠しており、日々の入力業務を効率化します。
公益法人の消費税や会計処理を円滑に進めたい場合は、WEBバランスマン会計の導入を検討してみてください。
まとめ
公益財団法人だから消費税はかからないという認識は、場合によって大きなリスクとなります。
特に寄付金や補助金などの特定収入がある場合、計算は非常に複雑になるでしょう。
インボイス制度への対応も含め、正しい判定と処理が求められます。
不安な点があれば、公益法人会計に特化したシステム「WEBバランスマン会計」を導入したり専門家の力を借りたりして、適正な申告を行いましょう。
製品情報
セミナー情報
販売パートナー情報
会社情報
サポート
