公益法人の決算は特有のルールが多く、特に初めて担当する方は戸惑うことも有るでしょう。
しかし、全体の流れと公益法人ならではのポイントを押さえれば、スムーズに進めることが可能です。
本記事では、公益法人の決算について、実務担当者が知っておきたい内容を順に説明していきます。
まずは公益法人の決算に必要な書類を把握する

決算業務を始める前に、最終的なゴールである「作成すべき書類」を把握しましょう。
公益法人の決算では、法律に基づき、法人の活動と財政状態を報告する書類の作成が義務付けられています。
活動成果と財政状態を示す「計算書類」
決算の中心となるのは、法人の経営成績を示す計算書類です。
具体的には以下が挙げられます。
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- キャッシュ・フロー計算書
貸借対照表は、決算日時点での資産・負債・正味財産を示す書類であり、法人の財政状態報告書といえるものです。
正味財産増減計算書は営利企業の損益計算書に相当する書類で、なぜ正味財産が増減したのかを明らかにします。
大規模な法人においては、1年間の資金の流れを示す「キャッシュ・フロー計算書」の作成も求められ、これによって資金繰りの状況を把握できます。
計算書類の内容を補足するその他の重要書類
先述した計算書類だけでは伝えきれない詳細な情報は、その他の書類で補足します。
補足書類は以下が挙げられます。
- 附属明細書
- 財産目録
- 事業報告
計算書類に記載された勘定科目の内訳など、より詳しい情報を示すのが附属明細書です。
また、法人が保有する全ての資産と負債を具体的にリストアップした財産目録も作成します。
さらに、数字だけでは伝わらない1年間の事業内容の概況や役員の状況などを文章で報告する事業報告も、決算を構成する重要な書類です。
公益法人の決算の流れ
公益法人の決算は、事業年度終了後から約3ヶ月で行政庁への提出を完了させるのが一般的です。
期限から逆算し、計画的に進めましょう。
ステップ①事業年度終了後に決算準備を開始する
事業年度が終了したら速やかに決算準備に取り掛かります。
この段階では、全ての取引が正確に記帳されているか最終確認して会計帳簿を締め切ります。
同時に現金残高や在庫の現物確認を行い帳簿残高と照合するほか、金融機関や取引先と預金や売掛金・買掛金の残高を確認し、ズレがないかを確かめましょう。
ステップ②決算整理仕訳を行う
決算整理仕訳は期末に特有の会計処理を行い、帳簿上の数値を最終的に確定させる作業です。
具体的には、固定資産の価値の減少分を費用として計上する減価償却や、将来の退職金などの支出に備えて当期の費用として計上する引当金を設定します。
当期に発生したものの支払いや受け取りが翌期になる費用や収益の計上も含まれます。
ステップ③計算書類の作成と監査
確定した数値をもとに、これまで説明した貸借対照表や事業報告などの書類一式を作成します。
書類が完成したら、その内容が法令や定款に違反していないかを監事が監査します。
法人によっては、公認会計士または監査法人による、より専門的な会計監査を受けることもあります。
ステップ④承認・提出・開示
監査済みの決算書類は、まず理事会で審議され承認を得ます。
その後、法人の最高意思決定機関である社員総会または評議員会で最終的な承認を受けます。
ここで特に注意すべきは、総会の2週間前までに計算書類等を事務所に備え置く義務がある点で、スケジュール管理が極めて重要です。
総会承認後、事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁へ提出し、収益事業があれば事業年度終了後の2ヶ月以内に税務申告を行います。
公益法人の決算で押さえておきたい3つのポイント
公益法人の決算が営利企業と大きく異なるのは、「利益の最大化」ではなく、「公益性の維持」が問われる点です。
公益認定の維持に直結する決算のポイントを3点に絞って解説します。
ポイント①収支相償の原則
「収支相償」とは、公益目的事業の収入は、その事業に必要な費用を賄う範囲内であるべき、という公益性の根幹をなすルールです。
つまり、公益事業で過大な利益を出すことは認められていません。
これは営利企業とは全く異なるこの考え方であり、公益法人であるための大前提です。
決算時には、この基準を満たしているか必ず確認する必要があり、もし収入が費用を大幅に上回る状態が続くと、行政庁から指導を受ける可能性もあります。
ポイント②区分経理
公益法人の会計は、「公益目的事業」「収益事業等」「法人全体」の3つのセグメントに明確に分けて経理処理を行う「区分経理」が法律で義務付けられています。
これは公益目的のために集められた寄付金などの財産が、収益事業などに流用されることなく、適切に管理されていることを決算書上で証明するために不可欠な手続きです。
日々の会計処理からこの区分を意識することが求められます。
ポイント③遊休財産の保有制限
公益法人は、その財産を公益目的のために有効活用する責務があります。
そのため、具体的な使途の定まっていない財産、すなわち「遊休財産」を過大に保有することは制限されています。
法律では「遊休財産額が、その年度の公益目的事業費の額を超えてはならない」と定められており、決算時にはこの基準をクリアしているか計算して確認します。
遊休資産は法人の財産が死蔵されず、常に社会の利益のために活用されているかを示す重要な指標です。
公益法人の決算処理には「WEBバランスマン」がおすすめ

WEBバランスマンは、公益法人に特化した会計システムです。
伺書入力が伝票まで自動連携し、二重入力のミスも大幅に減らせます。
決済予定や消費税の処理はルール化でき、担当者コードで予算と執行を正確にひも付けも可能です。
損益・資金の両ベースで予算書を相互に出力できるため、進捗は客観的に把握しやすくなります。
16・20年基準の決算書に加え、附属明細書や財産目録、事業報告まで短時間で整えられる点も特長です。
区分経理を前提にした設計に、権限管理とSSL通信を組み合わせ、内部統制の実効性を高めています。
監査や理事会・評議員会に向けた説明資料も準備可能で、行政庁への提出の負担も軽減できます。
簿記の知識がなくても簡単に入力ができる設計であるため、初めての担当者でも安心して運用できるでしょう。
公益法人の会計処理や決算処理を効率的に進めたい場合は、WEBバランスマンの導入を検討してみてください。
まとめ
公益法人の決算を成功させるためには、作成すべき法定書類を正確に理解し、事業年度終了後3ヶ月以内という厳格なスケジュールを遵守することが不可欠です。
特に公益認定の維持に直結する「収支相償」「区分経理」「遊休財産」という3つの原則を常に念頭に置くことも大切になります。
決算業務は法人の社会的信用を支える重要なプロセスとなるため、公益法人の会計に特化したWEBバランスマンの導入、専門家への相談なども検討し、決算を効率よく進めていきましょう。
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