公益情報システム株式会社トップ > ブログ > 支払調書の区分とは?作成時注意点やおすすめソフトも紹介!

支払調書の区分とは?作成時注意点やおすすめソフトも紹介!


2025.08.05

支払調書とは、企業が個人事業主や弁護士などの士業に仕事を依頼した際に、依頼した業務内容や業務に対して支払った報酬を、税務署に申告するための税務書類です。
企業の業務においては多岐にわたる業者や個人に業務を委託するケースも多いため、どのような業務や項目を支払調書の区分対象と認定すべきか明確にできず、調書作成や税務署への申告に手間取っている担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では支払調書の区分を細かく解説し、作成時のポイントや注意点、おすすめソフトも紹介するので、支払調書作成時の参考にしてください。

支払調書の区分とは

支払調書とは企業が業務発注者に業務を依頼し、その業務内容や報酬を税務署に申告するための書類で、業務の依頼先によって多岐にわたる項目に分類されます。
支払調書の区分として、主に挙げられるのは以下の5項目です

  • 士業への報酬や料金
  • 芸能人やインフルエンサーへの報酬や料金
  • フリーランスへの報酬や料金
  • 野球選手やスポーツ選手への報酬や料金
  • ホステスへの報酬

支払調書の区分の対象を明確に把握し、正しい税務処理を徹底しましょう。

士業への報酬や料金

毎年の確定申告の税理士への依頼や、日々の記帳や伝票、請求書の作成や整理などの会計士への依頼、M&Aの手続きの弁護士への依頼など、各種士業への業務依頼やその報酬も支払調書の区分の対象になります。

一方で各種士業へ業務を依頼しても、その報酬が5万円以下なら支払調書の作成義務は生じません。

芸能人やインフルエンサーなどへの報酬や料金

企業が自社商品やサービスの宣伝のため、芸能人やインフルエンサーなどの著名人に宣伝を依頼した場合、その業務に対する報酬も支払調書の対象区分となります。
加えて芸能人やインフルエンサーだけでなく、宣伝やプロモーションに携わった監督やプロデューサーなどに支払う報酬や料金も、支払調書の対象の区分となる点も把握しましょう。

フリーランスへの報酬や料金

記者やライターへの記事執筆やデザイナーへの広告作成依頼、講師への講演会や講座開設依頼などをはじめとした、フリーランスへの業務依頼やその報酬も支払調書の区分の対象です。
フリーランスへの業務依頼の場合においても、同一人物への年間支払金額が5万円を超えた場合に支払調書の対象区分となります。

プロ野球選手やプロスポーツ選手への報酬や料金

企業がCM契約しているプロ野球選手や、プロスポーツ選手への何らかの業務依頼に対する報酬も支払調書の対象の区分とされています。
この場合においてもほかのケースと同様、同一人物への年間支払金額が5万円を超える場合に支払調書の対象区分となります。

一方でプロボクサーに限り、年間支払金額が50万円以上の場合のみに支払調書の対象となるので注意しましょう。

ホステスへの報酬

企業が接待などで、ホステスに報酬を支払った場合も支払調書の区分の対象になります。
ただしホステスへの報酬の場合は、同一人物への報酬が50万円を超えなければ支払調書の区分の対象にはなりません。

加えて芸妓やバーテンダーへの報酬に関しても、支払調書の区分の対象外なので事前に確認しましょう。
尚ホステスが給料として店舗経営者より支払われた賃金は源泉徴収の対象外ですが、企業から店舗経営者経由でホステスに支払われた報酬に関しては、源泉徴収の対象になるので注意が必要です。

支払調書の区分に有効活用できるおすすめのソフト

支払調書の区分に有効活用できるおすすめのソフト

ここまでに解説したように支払調書の区分は複雑なうえに、区分を把握した後も煩雑な計算業務なども必要で、経理担当者だけでの対応では時間と手間がかかります。
そこでおすすめなのが、公益情報システム株式会社が開発、提供している高性能会計ソフトである謝金システムです。

謝金システムではソフトの一画面での諸謝金の簡単入力が可能で、消費税や所得税も自動計算されます。
支払調書や源泉徴収票などの法定調書のスムーズな印刷も可能で、A4用紙であれば印刷時に宛名も付与できるため、発送業務の簡素化も可能です。

クラウド上で講師情報や支払調書を管理するなどセキュリティ対策も万全なうえに、謝金明細のWEB配信も可能なので報酬明細の郵送作業の手間もかかりません。
高精度、高セキュリティの会計ソフト、謝金システムを利用して支払調書の作成効率化を図ってください。

支払調書を区分する際の注意点

支払調書を区分する際の注意点として、以下の3点が挙げられます。

  • 支払者への交付義務はない
  • 法人でも発行が必要なケースがある
  • 法定調書合計表の提出が必要
  • 支払調書を区分する際のいくつかの注意点を事前に確認し、正しい税務手続きを徹底しましょう。

支払者への交付義務はない

支払調書の区分においては、報酬を支払った本人に対しての交付義務は生じません。
例えば、とあるインフルエンサーに数十万円の報酬を支払い、自社商品を宣伝してもらった場合において企業は支払調書を発行しますが、この場合の支払調書はあくまでも税務署への提出用での発行で、インフルエンサー本人に対しての発行ではありません。

一方で企業の中には、取引している士業やフリーランスへの報酬の支払い確認用に支払調書を発行するケースも多く見受けられます。
発行手段としてPDFや郵送などが頻繁に利用されているので、確定申告に間に合うタイミングで発送しましょう。

法人でも発行が必要なケースがある

基本的に企業は士業やフリーランスなどの個人ではなく、法人に対して支払った報酬に対しては源泉徴収しません。
ただし、支払調書の区分の対象に該当する報酬の支払いがあれば、法人に対しても支払調書の発行が必要になります。

具体的には社外の税理士や弁護士、デザイナーなどに業務を依頼して報酬を支払ったケースなどが挙げられます。
一方で自社の士業に業務を依頼し、給与を支払った場合には支払調書は不要ですが、源泉徴収票の発行が必要なので注意しましょう。

法定調書合計表の提出が必要

企業が支払調書を区分する際には、支払調書と一緒に法定調書合計表の提出が必要です。
法定調書合計表とは、源泉徴収票や支払調書などの法定調書を税務署に提出する際に、これらの内容をまとめて記載して提出する書類です。

基本的に法定調書合計表は、複数の法定調書の表紙やまとめ表としての役割を担っており、税務署への支払調書と同時の提出が義務付けられています。

支払調書の区分を効率的に進めよう

企業は事業運営のために多岐にわたる人材に業務を依頼し、報酬を支払って依頼した業務や支払った報酬に対しての、緻密な支払調書の作成が必要です。
スムーズな支払調書作成を実現するためにも、本記事を参考にして支払調書の作成区分を明確にして、効率的に作業を進めてください。

中でも支払調書の区分を明確にして税務書類作成の効率化を図りたい方は、システム連携で業務効率化や電子化を実現した会計ソフトである、謝金システムの導入がおすすめです。