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支払調書の提出範囲とは?項目やおすすめソフト、注意点やQ&Aも紹介!


2025.07.23

支払調書は、事業者が税務署に提出する重要な税務書類で、年に1度の提出が義務付けられています。
各事業者に支払調書の提出が義務付けられている一方で、事業運営におけるどのような経費が支払調書の提出範囲、対象になるか明確にできず、手続きがスムーズに進まない方も多いのではないでしょうか。

本記事では支払調書の対象の提出範囲を詳しく解説し、注意点やQ&Aも紹介します。

支払調書の提出範囲とは

支払調書の提出範囲とは

支払調書とは事業者が年間の事業における、支払い対象者や詳細を税務署に申告するための書類です。
年に一度の提出が義務付けられており、税理士や弁護士などの士業への支払い報酬や不動産の使用料などの提出範囲が年間5万円を超えた場合に作成しなければいけません。

加えて支払調書は、実際に不動産を使用している方には提出範囲となりますが、不動産の仲介や貸借などで事業運営している方には提出義務はないので注意しましょう。
このように支払調書によって提出範囲が異なるので、具体的な対処項目などは事前に税務署に問い合わせての確認がおすすめです。

支払調書の提出範囲の種類

支払調書の提出範囲の種類として、以下の4点が挙げられます。

  • 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払い調書
  • 不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払い調書

支払調書の提出範囲の種類を事前に把握して、堅実な税務対策をしましょう。

報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書

作家への原稿作成料金や、弁護士や税理士などの士業への各種依頼に関して、同じ人材に対する支払いが年間で5万円を超えた場合、支払調書義務が生じます。
一方で対象が外国籍の場合や、今までに継続的に1年以上決まった住所がなく、50万円以上の報酬を支払った場合に限り、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」が必要なので注意しましょう。

不動産の使用料等の支払調書

不動産の使用料等の支払調書は、不動産や不動産の権利などの貸借や権利設定により、使用料を支払う個人や法人が提出する書類です。
基本的には年間15万円以上の支払いが生じた際に提出義務が生じますが、賃貸物件の仲介や賃貸借などを手掛ける不動産事業者などには提出義務はありません。

加えて法人に支払う不動産の利用料金に関しては、賃貸料を覗く更新料や権利金が支払調書の対象となるので、支払調書の作成は不要です。

不動産等の譲受けの対価の支払い調書

不動産の譲受けの対価支払い調書は、特定の対象者に対して年間100万円以上の報酬や料金の支払いをした際に提出が必要です。
一方で賃貸物件の貸借や仲介を事業としている事業者は、対象外となるので事前に確認しましょう。

不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払い調書

不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払い調書は、特定の対象者に年間で15万年以上の支払いを行った場合に提出する支払調書です、
一方で前述の不動産の譲受けの対価支払い調書や不動産の譲受けの対価支払い調書と同様、建物や不動産の仲介や賃貸を事業としている事業者は対象外となります。

支払調書の作成におすすめのソフト

支払調書の作成におすすめのソフト

これまでに解説したように、支払調書は多様な項目に分類されているうえに年間の細かな支払いの確認も必要で、作成に手間と時間がかかります。
手間がかかる支払調書の作成は、株式会社公益情報システムが開発、提供している全法人利用可能な会計ソフト、「謝金システム」がおすすめです。

謝金システムは1画面で諸謝金の入力を簡単にできるうえに、消費税や所得税も自動計算するなど、効率的な支払調書の作成をサポートします。
支払調書や源泉徴収などの法定調書の印刷も可能で、税務対策における支払調書の作成業務を簡素化することも可能です。

報酬や謝礼金の支払い対象の個人情報を高セキュリティのクラウドで収集し、そのデータと謝金システムやマイナンバー管理ツールに連動させて登録するので、余計な手作業も発生しません。
業務効率化と電子化でコスト削減も可能な会計ソフト、謝金システムをご利用ください。

支払調書を作成する際の注意点

支払調書を作成する際の注意点は以下の2点です。

  • 個人への支払いではマイナンバーが必要
  • 支払先に支払調書は提出しない

効率的な税務対策のためにも、注意点を確認しましょう。

個人への支払いではマイナンバーが必要

年間を通して個人に報酬や料金を支払った場合、基本的にマイナンバーの記載が必要になるので、事業者は支払い対象者からのマイナンバー共有が必要になります。
一方でマイナンバーがなくても支払調書の作成は可能ですが、事前に事業者が個人に対してマイナンバーの共有を求めた記録などの証明が必要です。

支払先に支払調書は提出しない

基本的には、支払先に支払調書の提出義務はありません。
しかし、確定申告における計算や手続きをスムーズに進めるため、支払調書コピーを要求されるケースが多いです。

このようなケースにおいては支払先の確定申告の手間なども考慮し、確定申告の期間中の2月16日から3月15日までの期間中に早めに送付しましょう。

支払調書の提出範囲に関するQ&A

ここからは、支払調書の提出範囲に関するQ&Aを紹介します。
支払調書作成時の有益な情報が満載ですので参考にしてください。

年末調整や確定申告に支払い調整は必要ですか?

基本的には、年末調整や確定申告に支払調書は必要ありません。
支払調書がない場合においても、収入や源泉徴収の正確な金額が把握できればスムーズな確定申告が可能です。

支払調書がもらえる時期は?

支払調書は一般的に1月中旬から下旬、遅くても2月には発行されます。
仮に確定申告の期間内に支払調書が届かなければ、報酬を譲受した側の記録や明細を利用しての確定申告も可能です。

支払調書は支払先に問い合わせれば発行、送付してくれますが、基本的に支払先には発行義務がないため、発行しなくても処罰の対象になりません。

源泉徴収票と支払調書の違いは?

源泉徴収と支払調書とでは、発行対象が異なります。
源泉徴収は基本的に企業が従業員の発行する書類であるのに対し、支払調書は個人事業主に発行、提出する書類です。

加えて源泉徴収は、従業員への発行が義務付けられているのに対し、支払調書は支払先の個人事業主に対する発行義務はありません。
尚事業者が源泉徴収を従業員に発行しなければ、処罰の対象となるので注意が必要です。

支払調書の提出範囲を理解して効率的に作成しよう

支払調書の作成では支払いの対象の提出範囲が多岐にわたり、最初に提出範囲を明確に限定して細かな支払金額を算出しなければいけません。
今後支払調書の作成を検討している方は、本記事を参考に支払調書の対象の提出範囲を明確にし、スムーズに手続きを進めてください。

特に支払調書作成の業務効率化を検討するなら、諸謝金の簡単入力や高セキュリティでのデータ管理を実現した会計ソフト、謝金システムがおすすめです。