| 項目 |
新会計基準(16年基準) |
新・新会計基準 |
| 基金の創設 |
なし |
内容
1.一般社団法人は基金の設定ができる。
2.拠出者に返還義務を負う。
3.正味財産の部に記載する。
4.変換をするときは、代替基金が必要
貸借対照表
T 資産の部
U 負債の部
V 正味財産の部
1.基金
2.指定正味財産
3.一般正味財産
(1)代替基金
(2)その他一般正味財産 |
正味財産増減計算書
T 一般正味財産増減の部1
U 指定正味財産増減の部
V 基金増減の部
基金受入額
基金返還額
W 正味財産期末残高
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| 附属明細書の新設 |
なし
(財務諸表の注記に類似の記載あり) |
1.基本財産及び特定資産の明細
2.引当金の明細
※財務諸表の注記に記載している場合には、その旨の記載をもって内容の記載は省略できる。 |
備考
「一般社団・財団法人法」に定められたことにより、会計基準にも採用。 |
| 財産目録 |
科目・金額の表示で、貸借対照表とほぼ同じ。
| 科 目 |
金額 |
T 資産の部
1.流動資産
現金預金
現金手許有高
普通預金○○銀行 |

×××
×××
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×××
××× |

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1.特定費用準備資金や資産取得資金を有する場合は、使用目的等の欄に明示する。
2.不可欠特定財産を有する場合には、使用目的等の欄に明示する。
3.認定法施行規則第25条に基づき、公益目的保有財産を区分表示する。
| 貸借対照表科目 |
場所数量等 |
使用目的等 |
金額 |
| (流動資産) |
現金
預金 |
手許保管
普通預金
○○銀行 |
運転資金として
運転資金として |
×××
××× |
| 流動資産合計 |
(固定資産)
基本財産 |
土地 |
○○u
××市△町 |
公益目的保有財産
であり、○○事業 |
××× |
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備考
移行認定・移行認可の申請書類と整合していることが必要
・収支相償の特定費用準備資金
・遊休財産の控除対象財産
・公益目的財産額 |
収支予算書
収支計算書 |
「内部管理事項について」として作成が要請
財務諸表 ・・・ 外部報告目的
収支予算書・収支計算書 ・・ 内部管理目的 |
なし |
備考
法人にとっては、収入支出資金の予定・計画・見積もり、及び遂行結果を示すものであり、内部管理だけでなく外部開示情報としても有用である。 |
| 投資有価証券評価損益等の表示 |
区分せずに、経常収益・経常費用として記載 |
経常収益・経常費用に含まれる投資有価証券に係る評価損益・売却損益は、その他の経常収益及び経常費用として区分して記載する。
正味財産増減計算書
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
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| 科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
T 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
(2)経常費用
経常費用計
評価損益等調整前当期計上増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期計上増減額
2.経常外増減の部
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備考
公益認定申請の「収支相償の計算」「公益目的事業費率の計算」書類における経常収益・経常費用には左記の評価損益・売却損益を含めないところから、会計基準でもこの書式が定められたようです。 |
| キャッシュフロー計算書の作成について |
下記に相当する大規模法人は作成を要請
1.資産の合計額が100億円以上
または
2.負債の合計額が50億円以上
または
3.経常収益の合計額が10億円以上 |
下記に相当する法人は作成する。
1.会計監査人を置く法人
2.法人自らが作成している場合
認定法において会計監査人を設置する条件は、
ア.収益の合計額が1,000億円以上
または
イ.費用損失の合計額が1,000億円以上
または
ウ.負債の合計額が50億円以上 |
| 貸借対照表内訳表 |
なし |
| 科 目 |
公益目的
事業会計 |
収益事業等
会計 |
法人会計 |
内部取引
消去 |
合計 |
T 資産の部
1.流動資産
中科目
流動資産合計
2.固定資産
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正味財産増減計算書
内訳表 |
なし |
下記参照
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