SITEMAP

HOME
公共機関向けシステム


ご存知ですか?

会計基準が変わります。



  本年12月より施工される新公益法人制度に伴い、公益認定取得または一般法人へと移行される場合において認定・認定申請書類を作成する際には、新しい公益法人会計基準に準拠した財務書類を作成することが望ましいと考えられます。
  弊社では、公益事業を担っておられる公益法人様にとって、このような変革を余儀なくされる時期に、最も信頼されるパートナーとして専門特化したサービスのご提供を目指してまいります。


新会計基準と新・新会計基準の概要比較

項目 新会計基準(16年基準) 新・新会計基準
制定・通知 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ 内閣府公益認定委員会
制定・通知日 平成16年10月14日 平成20年4月11日
適用時期 平成18年4月1日以降開始する事業年度からできるだけ速やかに実施 平成20年12月1日以降開始する事業年度から実施
適用範囲 すべての公益法人
(民法34条法人)
・公益社団・財団法人
・移行法人
・申請法人
・一般社団・財団法人
会計基準の体系 @会計基準
 ア 会計基準
 イ 会計基準注解
 ウ 別表
 エ 様式
A運用指針
  新会計基準の適用にあたっての必要事項
@会計基準
 ア 会計基準
 イ 会計基準注解
A運用指針
 ア 別表
 イ 様式
 ウ 附則 (基準適用の経過措置)
財務諸表等の体系 1.財務諸表
   貸借対照表
   正味財産増減計算書
   財産目録
   キャッシュフロー計算書
2.内部管理事項
   収支予算書
   収支計算書
1.財務諸表
   貸借対照表
   正味財産増減計算書
   キャッシュフロー計算書
2.附属明細書
   基本財産及び特定資産の明細
   引当金の明細
3.財産目録
総括表→内訳表
(貸借対照表、
 正味財産増減計算書)



+


総括表











内訳表











TOPへ戻る


新・新会計基準の変更のポイント

項目 新会計基準(16年基準) 新・新会計基準
基金の創設 なし 内容
 1.一般社団法人は基金の設定ができる。
 2.拠出者に返還義務を負う。
 3.正味財産の部に記載する。
 4.変換をするときは、代替基金が必要
貸借対照表

T 資産の部
U 負債の部
V 正味財産の部
  1.基金
  2.指定正味財産
  3.一般正味財産
  (1)代替基金
  (2)その他一般正味財産
正味財産増減計算書

T 一般正味財産増減の部1
U 指定正味財産増減の部
V 基金増減の部
    基金受入額
    基金返還額
W 正味財産期末残高


附属明細書の新設 なし
(財務諸表の注記に類似の記載あり)
1.基本財産及び特定資産の明細
2.引当金の明細
※財務諸表の注記に記載している場合には、その旨の記載をもって内容の記載は省略できる。
備考
「一般社団・財団法人法」に定められたことにより、会計基準にも採用。
財産目録 科目・金額の表示で、貸借対照表とほぼ同じ。




財 産 目 録
平成 年 月 日現在
科 目 金額
T 資産の部
  1.流動資産
    現金預金
     現金手許有高
     普通預金○○銀行



×××
×××




×××
×××


1.特定費用準備資金資産取得資金を有する場合は、使用目的等の欄に明示する。
2.不可欠特定財産を有する場合には、使用目的等の欄に明示する。
3.認定法施行規則第25条に基づき、公益目的保有財産を区分表示する。
財 産 目 録
平成 年 月 日現在
貸借対照表科目 場所数量等 使用目的等 金額
(流動資産)
現金
預金

手許保管
普通預金
○○銀行

運転資金として
運転資金として

×××
×××
 流動資産合計
(固定資産)
基本財産

土地

○○u
××市△町

公益目的保有財産
であり、○○事業

×××
備考
移行認定・移行認可の申請書類と整合していることが必要
・収支相償の特定費用準備資金
・遊休財産の控除対象財産
・公益目的財産額
収支予算書
収支計算書
「内部管理事項について」として作成が要請

財務諸表 ・・・ 外部報告目的
収支予算書・収支計算書 ・・ 内部管理目的
なし
備考
法人にとっては、収入支出資金の予定・計画・見積もり、及び遂行結果を示すものであり、内部管理だけでなく外部開示情報としても有用である。
投資有価証券評価損益等の表示 区分せずに、経常収益・経常費用として記載 経常収益・経常費用に含まれる投資有価証券に係る評価損益・売却損益は、その他の経常収益及び経常費用として区分して記載する。
正味財産増減計算書
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
科 目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
 (2)経常費用
   経常費用計
   評価損益等調整前当期計上増減額
   基本財産評価損益等
   特定資産評価損益等
   投資有価証券評価損益等
   評価損益等計
   当期計上増減額

 2.経常外増減の部

備考
公益認定申請の「収支相償の計算」「公益目的事業費率の計算」書類における経常収益・経常費用には左記の評価損益・売却損益を含めないところから、会計基準でもこの書式が定められたようです。
キャッシュフロー計算書の作成について 下記に相当する大規模法人は作成を要請

1.資産の合計額が100億円以上
または
2.負債の合計額が50億円以上
または
3.経常収益の合計額が10億円以上
下記に相当する法人は作成する。
1.会計監査人を置く法人
2.法人自らが作成している場合

認定法において会計監査人を設置する条件は、
ア.収益の合計額が1,000億円以上
または
イ.費用損失の合計額が1,000億円以上
または
ウ.負債の合計額が50億円以上
貸借対照表内訳表 なし
貸借対照表内訳表
平成 年 月 日現在
科 目 公益目的
事業会計
収益事業等
会計
法人会計 内部取引
消去
合計
T 資産の部
 1.流動資産
  中科目
  流動資産合計
  2.固定資産
正味財産増減計算書
内訳表
なし 下記参照
   ↓
TOPへ戻る


公益法人新税制

税法上の法人形態 課税対象 みなし寄附金制度 税率
公益社団法人等
(公益社団・財団法人)
収益事業課税
 税法上の収益事業から公益目的事業に該当するものを除外(認定法別表の23事業)
適用
寄附金の損金算入限度額
 下記いずれか多い金額
@所得金額の50%相当額
Aみなし寄附金のうち公益目的事業充当分
本則30%
軽減税率22%
非営利型法人
(@剰余金非配分の一般社団法人等 
A共益的一般社団法人等)
収益事業課税 不適用 本則30%
軽減税率22%
その他の一般社団法人等
(特定普通法人)
全所得課税 不適用 本則30%
軽減税率22%
特例民法法人 収益事業課税 適用
寄附金の損金算入限度額
 所得金額の20%相当
22%
TOPへ戻る


  このページの情報は、内閣府公益認定等委員会より出された、「公益法人会計基準について」の運用指針およびガイドラインを参考に弊社が独自にまとめたものになります。
詳細につきましては、内閣府公益認定等委員会ホームページ をご確認ください。

 公共機関向けシステムについてのお問い合わせは support@koueki.info 
© 2008 Public Service Information System Inc. All Rights Reserved.